来年秋には普通郵便物の土曜日配達を廃止になるような法案が国会に提出されるようです。
現在、日曜日の普通郵便物の配達は行われてません。
日曜日に加えて、土曜日もとは、なんだか不便になりそうな・・・。
ニュースサイトのコメントを見ると、民間が信書便配達へ参入しているとか、していないとかバラバラなので、戸惑ってしまいます。
信書の配達はどうやら佐川急便・日本通運・西濃運輸は行っているようですが、一般的な信書=ハガキ・手紙とはどうやら違うようです。
普通郵便の配達はなぜ大手の宅配業者が行わないのか調べてみました。
普通の郵便配達に参入しない(できない)理由は?
総務大臣の認可を受ければ、一般信書便事業(普通の手紙配達のイメージでOK)へ参入できます。
でも、そのハードルがなかなか高い。
民間の宅配業者が普通の郵便配達に参入しない(できない)理由の一つは、ポスト!

全国の市町村に約10万本のポストを設置しないといけない。
そして、週6日以上の配達日があって、原則3日以内に全国に配達、全国一律の料金という条件もあります。
これだと、利益追求がしづらいです。
ヤマトはハガキ・手紙配達もゴッソリ取り込む計画だった。
郵政改革されるときに、郵便配達業務にはヤマトも参入予定で、ハガキ・手紙配達もゴッソリ取り込む計画だったようです。
コンビニ集荷でポスト替わりになるのでは?という提案もヤマトから出されたようですが、法律の壁で断念。

コンビニとはいえ、田舎には数が少なすぎますし、潰れたりすることも多いのでポスト設置にとって代わるにはリスクが大きい。
ヤマトのやり方は都市部へでは通用するけれど、田舎は切り捨てられるということなのでしょう。
山奥のたった一軒の家に数時間かけて配達となると、民間業者が一律料金で扱ってくれるとは考えづらいですよね。

日本郵政も民営化されたとはいえ、そこはやはり採算面からみても日本郵政頼りです。赤字覚悟。
結局、ヤマトの提案が受け入れられなくて、ハガキや手紙を配達するという「一般信書便業務」への参入をしなかったということです。
ちなみに、メール便などで配達されるのは、DM(ダイレクトメール)やパンフレットだったりするので、信書ではありません。
佐川急便・日本通運・西濃運輸が参入しているのはどんな信書?

信書を輸送・配達する業務は二種類あります。
先ほどでた「一般信書便業務」(ハガキや手紙など)と、「特定信書便事業」です。
「特定信書便事業」は参入ハードルが比較的低いので、大手の宅配業者の佐川急便・日本通運・西濃運輸が参入しています。
●佐川急便は、「飛脚特定信書便」
●日本通運は、「特定信書便輸送」
●西濃運輸は、「カンガルー信書便」
長さ、幅・厚さの合計が73cm以上、または重量4㎏超える信書便(1号)(※佐川急便・日本通運)
一冊の料金(運賃)が税込み800円超える信書便(3号)(※佐川急便・日本通運)
などの規定がある信書です。
ニュースサイトのコメント欄で見かけた「民間も信書便業務に参入している」というものは、この「特定信書便事業」に関するコメントでした。
ざっくりいえば、ハガキや手紙などの細々した小さなものは取り扱ってはいない。
よほど関心がないと、信書=ハガキ・手紙というイメージなので、戸惑ってしまうポイントです。
普通の郵便物「一般信書便」でも日曜日に配達されるものもある
現在は、祝日・休日の「一般信書便」(ハガキ・手紙)は配達されませんが、中には配達可能なものもあります。
速達・書留・代金引換・配達日や時間指定郵便、ゆうパックなどは配達可能です。
詳しくは、こちら(郵便局Q&A)
なので、土曜日の配達が基本廃止になっても、現行の祝日・休日での取り扱い方と同様になるのではないでしょうか。
まとめ
日曜日に加えて、土曜日も普通郵便(ハガキ・手紙など)の配達がお休みになるニュースから、気になった「大手宅配業者の信書配達業務」について調べてみました。
ニュースサイトのコメントには、そのニュースに詳しい方々がコメントをすることが多く、基本のキの部分で戸惑うことがあります。
既に知っているものとしてコメントされているので、こちらからすると新規参入で、ちんぷんかんぷん。
ざっくりとでもまとめられたものがあると、理解の助けにはなるのではと思いました。